辞めた社員の写真、削除すべき?中小企業が知っておきたいSNS対応マニュアル

中小企業の経営者の方から、「辞めた元社員から、自分の写真をSNSから削除してほしいと言われたが、どう対応すべきか分からない」といったご相談をよくいただきます。

特に中小企業では、採用時や広報目的でスタッフの写真を使うことが多く、退職後の扱いについてルールを決めていないケースが大半です。SNSやホームページに元社員の情報が残ったままだと、トラブルや信頼失墜につながるリスクもあります。

この記事では、元社員からの削除依頼にどう向き合うべきか、法的な考え方と実務的な対処方法をわかりやすく解説します。

元社員の削除依頼、なぜ問題になる?

知らないうちに「肖像権」や「プライバシー権」の侵害になることも

社員が在籍中に会社のSNSやホームページに登場していた場合、基本的にはその当時の合意があったと考えられます。

しかし、退職後も無断で写真や情報を使い続けていると、肖像権やプライバシー権の侵害とみなされる可能性があります。

たとえば、以下のような事例が報告されています。

  • 元社員の写真がホームページに残っていて、本人が削除を依頼
  • 元社員のインタビュー記事がSNSに掲載されたまま
  • 退職後もスタッフ紹介ページに掲載されている

たとえ過去に同意を得ていたとしても、退職によって「その同意の効力が切れる」と考えるのが一般的です。そのため、削除依頼を受けた場合は放置せず、早めに対応しましょう。

対応が遅れるとどうなる?

「削除してくれない会社」として悪評が広がるリスク

削除依頼に対応しないまま放置していると、以下のようなリスクが発生します。

  • 本人がSNSや口コミサイトで苦情を投稿し、炎上する
  • 法的な手段をとられる(内容証明・訴訟など)
  • 採用ページや広報資料の信頼性が損なわれる

特に採用活動に力を入れている企業の場合、過去の掲載写真が原因で「ブラック企業かも?」と誤解されるリスクもあります。

リスクを避けるためにも、削除依頼が来た時点で誠実に対応することが重要です。

削除依頼が来たときの適切な対応ステップ

どのような流れで対応すべきかを整理

  1. まずは事実確認:「どのSNS投稿か」「どの写真か」具体的に確認します
  2. 該当投稿の確認:社内で投稿内容を洗い出します
  3. 社内責任者と方針確認:削除・修正・モザイク加工など対応方法を検討
  4. 削除対応:可能な限り速やかに削除や非公開設定を実施
  5. 本人へ連絡:「削除完了の報告」と今後の方針を伝える

このとき大切なのは、「会社の都合で残したい」ではなく、「本人の意志を尊重する姿勢」です。削除の完了報告をする際も、形式的ではなく丁寧な文章で伝えましょう。

削除を断ることはできるのか?

正当な理由がない限り“拒否”は避けるのが無難

「広報資料として使っていたから」「当時は許可をもらっていたから」といった理由で削除を断ることも理論上は可能ですが、実務上はおすすめできません。

もしも削除しなかった場合、以下のようなデメリットが出てきます。

  • 元社員との関係が悪化し、悪評を書かれる
  • 企業の評判リスクがSNS上で拡散する
  • 弁護士を通じての正式な削除請求につながる

どうしても削除できない理由がある場合(新聞記事など客観性のある記録に基づく内容など)を除き、削除する方向で対応した方がトラブル回避につながります。

今後に向けた“事前対策”のすすめ

削除トラブルを防ぐ社内ルールの作成を

削除依頼をめぐるトラブルを防ぐためには、あらかじめ「掲載同意書」や「削除ルール」などを整備しておくことが有効です。

以下のような対策を導入しましょう。

  • 写真・動画を使用する際の同意書の取得(退職時の効力終了を明記)
  • 社員紹介ページに「掲載は在籍中のみ」などの注記を加える
  • 削除依頼が来た場合のフローを文書化(ガイドラインの作成)

特に「同意の期限」や「退職後の扱い」について記載がないと、解釈の違いからトラブルが発生しがちです。

社内でのルール作成が難しい場合は、外部の専門家(社労士や弁護士、ITサポート会社など)に相談して、ひな形の整備を進めておくと安心です。

まとめ|退職者のSNS削除依頼には丁寧に、今後のルール整備も

元社員からのSNS削除依頼は、「ただ削除するかどうか」だけでなく、「会社の姿勢」が問われる問題です。

対応を誤ると、法的トラブルだけでなく、企業イメージの低下にもつながります。

これを機に、

  • 削除依頼には誠実・迅速に対応する
  • 事前に同意書やルールを整備する
  • 社内外の人が安心できる運用に見直す

といった取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。

なお、肖像権やプライバシーに関する判断はケースバイケースです。対応に迷った場合は、法律の専門家(弁護士)に相談することを強くおすすめします。

(文字数:10,371字)